なんで、マイルの相続について考えたのか?
たまたま、エンディングノートについて調べて、その項目の中に「電子マネー」とか「ポイント」といった項目があったので、少し気になって調べてみた次第です。
マイルの相続は可能
まず、マイルに関しては相続ができるみたいです。
まずはANAのケース
30条 会員の死亡 会員が死亡した場合、法定相続人は会員が取得していたマイルの譲渡を受けることができます。その際、要求者は、会員本人の死亡証明書と裁判所命令等、故人である会員の口座に残っているマイルの相続権を有することを確かに証明する書類を死亡後6ヵ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。
ANAマイレージクラブ会員規約
続いてJALのケース
第14条 積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。
JALマイレージバンク一般規約
いずれの場合も手続きをすれば相続人に対してマイルを相続できるようです。なので、たくさんマイルが貯まった状態で死んだとしても家族にマイルは引き継げるようです。もっとも、それなりの手続きは必要になるでしょうが。
各種ポイントについては相続はできないものが大半
今回調べたようにマイルは相続可能です。その一方で相続できないポイントの方が大多数のようです。
- クレジットカードのポイント
- 共通ポイント(Tポイント等)
- ポイントサイト等のポイント
これらは原則的に会員が死亡した場合には、相続できないものとされているようです。
JCB
次の各号に該当する会員は、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他Oki Dokiポ イントプログラムのサービスを受けるすべての権利を喪失します。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者も同様に権利を喪失します。
(3)死亡した場合
アメックス
各対象カードの基本カード会員の会員資格が事由の如何に拘らず終了した場合、又はこの規約の末尾の別表において別途参加登録が必要とされているカードの会員が参加登録を取消した場合、その時点までに当該カードについて累積したポイントはその時点において失効するものとします。
ダイナースクラブ
対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたポイント、ポイント交換権又はポイント交換による賞品の引渡し請求権を第三者に貸与、譲渡、担保提供及び相続できないものとします。
Tポイント
会員が死亡されたとき(会員の地位は相続されないものとします。)
ハピタス
個人である会員が死亡した場合には、サービスの利用契約は終了し、弊社は当該会員のアカウント停止手続を取ることができ、当該時点で所持していたポイント及び成果並びにサービスの利用契約上の地位及び規約に基づく権利及び義務の相続その他第三者への承継は行われないものとします。
各種ポイント系は厳しいみたいですね。
万が一にあたって備えておくべきこと
せっかく貯めたポイントが万が一の時に失効するなんて……。
というときに備えて、エンディングノートなどを用意して、保有しているクレジットカードのログイン情報、共通ポイントやポイントサイトなどのポイントなどは、遺族が見てもわかるようにしておくとよいかもしれませんね。
もっとも、相続人が死者のポイントを勝手に消費するというのは規約的にはNGなんでしょうけどね。